キャンピングラボのブログ 普通免許しかないけれど運転出来るの?

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普通免許しかないけれど運転出来るの?

キャンピングカー

最近よく街の中でも見かけるようになったキャンピングカー。
人生一度は乗ってみたい!そんな憧れがありますよね。
そこで、素朴な疑問が生まれました。
「キャンピングカーってそもそも普通免許で運転できるの?」
「トラックみたいに大きいし、大型免許や中型免許が必要なのかな?」
「それとも、キャンピングカー専用の免許が必要?!」

ということで、今回はキャンピングカーを運転する上での必要な免許について紹介していきたいと思います。

キャンピングカーの運転に必要な免許は?

ほとんどのキャンピングカーは普通免許で運転出来る

基本的にほとんどのキャンピングカーが普通免許で運転出来ます。
普通免許で運転出来る範囲は、
【車両総重量3.5t未満、乗車定員10人以下】
となっています。

ちなみに普通免許には、
■オートマチック車限定のAT免許
■オートマチック車とマニュアル車両方が運転可能な普通免許
の2種類があります。
キャンピングカーは普通の車と同じ扱いになるため、AT限定免許を持っている方はオートマチック車のキャンピングカーしか運転することができません。

中型免許が必要なキャンピングカーは?

先程、ほとんどのキャンピングカーが普通免許で運転出来る事がわかりましたが、中型免許出なければ運転出来ないキャンピングカーもあります。
中型免許が必要になるのは「乗車定員11人以上」のキャンピングカーです。マイクロバスをベースにした「バスコン」や「フルコン」などが該当します。ただし、乗車定員が10人以下であれば普通免許で運転することが出来ます。

免許取得時期によって運転出来る車が違う?

道路交通法の改正により、同じ普通免許でも運転できる車に違いがあります。
まず、平成29年3月12日以前に普通自動車免許証を取得している方はキャンピングカーを運転することが出来ます。
では、平成29年3月12日以降に普通自動車免許証を取得した人はキャンピングカーを運転することが出来ないのでしょうか?
改正後の条件を見てみましょう。
改正前:車両総重量 5.0t未満、最大積載量 3.0t未満、乗車定員10人以下
改正後:車両総重量 3.5t未満、最大積載量 2.0t未満、乗車定員10人以下
となっています。
改正された事により、乗れる重量が小さくなってしまいました。

準中型免許を取得するのがオススメ!

先程説明した通り、平成29年3月12日以降に普通自動車免許証を取得した人は乗れる車種が限られてきてしまいます。
そこでオススメするのが「準中型免許」の取得!
平成29年3月12日に「準中型免許」という区分が新設され、
車両総重量 7.5t未満、最大積載量 4.5t未満、乗車定員10人以下
の条件をクリアしている車であれば運転することが可能です。
これから運転免許を取得する方で、キャンピングカーを運転してみたい!という方は、ぜひ準中型免許の取得をオススメします。

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